条文くん法令検索 AIに質問する

廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第十三条の三 (業務)

昭和四十五年法律第百三十七号法律
(業務)

第十三条の三

情報処理センターは、次に掲げる業務を行うものとする。

  1. 第十二条の五第一項及び第二項の規定による登録、同条第三項及び第四項の規定による報告並びに同条第五項及び第十項の規定による通知に係る事務(次号において「登録報告事務」という。)を電子情報処理組織により処理するために必要な電子計算機その他の機器を使用し、及び管理すること。
  2. 登録報告事務を電子情報処理組織により処理するために必要なプログラム、データ、ファイル等を作成し、及び保管すること。
  3. 第十二条の五第八項の規定による記録及び保存並びに同条第九項の規定による報告を行うこと。
  4. 前三号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

e-Gov法令検索で第十三条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十三条の三(業務)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十三条の二(指定) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 目次 第十三条の四(業務規程) →