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廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第十三条の十 (監督命令)

昭和四十五年法律第百三十七号法律
(監督命令)

第十三条の十

環境大臣は、この款の規定を施行するために必要な限度において、情報処理センターに対し、情報処理業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

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