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廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第二十九条

昭和四十五年法律第百三十七号法律

第二十九条

次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

  1. 第七条の二第四項第十四条の二第三項及び第十四条の五第三項において読み替えて準用する場合を含む。)、第九条第六項第十五条の二の六第三項において読み替えて準用する場合を含む。)、第九条の三の三第一項同条第三項において読み替えて準用する第九条の三第八項第十二条第三項又は第十二条の二第三項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
  2. 第八条の二第五項第九条第二項において準用する場合を含む。)又は第十五条の二第五項第十五条の二の六第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設を使用した者
  3. 第九条の三の三第三項において読み替えて準用する第九条の三第三項第九条の三の三第三項において読み替えて準用する第九条の三第九項において準用する場合を含む。)又は第九条の三の三第三項において準用する第九条の三第十項の規定による命令に違反した者
  4. 第十四条第十三項第十四条の二第四項第十四条の三の二第三項第十四条の六において準用する場合を含む。)、第十四条の四第十三項又は第十四条の五第四項の規定に違反して、通知せず、又は虚偽の通知をした者
  5. 第十四条第十四項第十四条の二第五項第十四条の三の二第四項第十四条の六において準用する場合を含む。)及び第十四条の五第五項において準用する場合を含む。)又は第十四条の四第十四項の規定に違反して、通知の写しを保存しなかつた者
  6. 第十五条の十九第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
  7. 第二十一条の二第二項の規定による命令に違反した者

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