この省令の施行の際現に法第十五条第一項の許可を受けている者又は許可を申請している者の当該許可又は当該申請に係る産業廃棄物の焼却施設(以下「既存産業廃棄物焼却施設」という。)については、新規則第十二条の二第五項第一号ロの規定は適用しない。
2平成十年十一月三十日までの間における既存産業廃棄物焼却施設に係る技術上の基準は、なお従前の例による。
3平成十年十二月一日から平成十四年十一月三十日までの間における既存産業廃棄物焼却施設に係る技術上の基準については、新規則第十二条の二第五項中「第四条第一項第七号(同号ロ(1)及び(2)を除く。)」とあるのは、「第四条第一項第七号ロ(4)及び(5)、ハ並びにリ並びに第十二条の二第三項」とする。
(維持管理積立金の取戻しに係る特例)
この省令の施行の際現に法第八条の五第一項の規定により維持管理積立金を積み立てている新規則第四条の八第二号に該当する一般廃棄物の最終処分場の設置者は、新規則第四条の十三の規定にかかわらず、独立行政法人環境再生保全機構(以下「機構」という。)に積み立てた維持管理積立金の全額を取り戻すことができる。
2この省令の施行の際現に法第十五条の二の四において準用する第八条の五第一項の規定により維持管理積立金を積み立てている廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第十二条の七の四第二号に該当する産業廃棄物の最終処分場の設置者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第十二条の七の十一の規定にかかわらず、機構に積み立てた維持管理積立金の全額を取り戻すことができる。
(新規則第十条の四の二第二号の規定の適用に関する経過措置)
附則新規則第十条の四の二第二号の規定の適用については、この省令の施行前に旧規則第十条の四第三項第二号の表の上欄に掲げる事項に係る情報について、インターネットを利用する方法により公開し、かつ、それぞれ同表の下欄に掲げるところに従って更新した期間は、新規則第十条の四の二第二号の表の上欄に掲げる事項に係る情報について、インターネットを利用する方法により公表し、かつ、それぞれ同表の下欄に掲げるところに従って更新した期間とみなす。
2前条第二項の規定は、改正令附則第五条第二項において読み替えて準用する同条第一項の確認を受けた者について準用する。この場合において、前条第二項中「新規則第九条の三第二号」とあるのは「新規則第十条の四の二第二号」と、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成二十二年政令第二百四十八号)附則第五条第一項」とあるのは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成二十二年政令第二百四十八号)附則第五条第二項において読み替えて準用する同条第一項」と読み替えるものとする。
3既存管理型最終処分場に係る新規則第十条の四の二第二号の規定の適用については、同号の表リの項(8)中「第十二条の七の二第八号ロからリまでに掲げる事項」とあるのは「第十二条の七の二第八号ロからトまでに掲げる事項、同号チに掲げる事項(平成二十三年十月一日以後に行った廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(平成二十三年環境省令第一号)による改正後の一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令(以下「新最終処分基準省令」という。)第二条第二項第三号の規定によりその例によることとされる新最終処分基準省令第一条第二項第十四号の二の規定による点検に係るものに限る。)及び第八号リに掲げる事項」とする。