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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第十二条の十一の十三 (合併又は分割の認可の申請)

昭和四十六年厚生省令第三十五号府省令
(合併又は分割の認可の申請)

第十二条の十一の十三

第十五条の四において準用する法第九条の六第一項の規定による認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第二十七号による申請書を都道府県知事に提出しなければならない。

  1. 名称及び住所並びに代表者の氏名
  2. 産業廃棄物処理施設の設置の場所
  3. 産業廃棄物処理施設の種類
  4. 許可の年月日及び許可番号
  5. 役員の氏名及び住所
  6. 発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者がある場合には、これらの者の氏名又は名称、住所及び当該株主の有する株式の数又は当該出資をしている者のなした出資の金額
  7. 第六条の十に規定する使用人がある場合には、その者の氏名及び住所
  8. 合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割により当該産業廃棄物処理施設を承継する法人に係る次に掲げる事項
    1. 名称及び住所並びに代表者の氏名
    2. 役員となる者の氏名及び住所
    3. 発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主となる者又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者となる者がある場合には、これらの者の氏名又は名称、住所及び当該株主となる者の有する株式の数又は当該出資をしている者となる者のなした出資の金額
    4. 第六条の十に規定する使用人となる者がある場合には、その者の氏名及び住所
  9. 合併又は分割の方法及び条件
  10. 合併又は分割の理由
  11. 十一
    合併又は分割の時期

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

  1. 合併契約書又は分割契約書の写し
  2. 合併の当事者の一方又は吸収分割により当該産業廃棄物処理施設を承継する法人が法第十五条第一項の許可を受けた者でない法人である場合にあつては、当該法人に係る次に掲げる書類
    1. 直前三年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表並びに法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
    2. 定款及び登記事項証明書
    3. 申請者が法第十四条第五項第二号イからヘまでに該当しない者であることを誓約する書面
    4. 役員の住民票の写し及び法第十四条第五項第二号イ(法第七条第五項第四号イに係るものに限る。ホ及びヘにおいて同じ。)に該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類
    5. 発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の住民票の写し及び法第十四条第五項第二号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類(これらの者が法人である場合には、登記事項証明書)
    6. 第六条の十に規定する使用人があるときは、その者の住民票の写し及び法第十四条第五項第二号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類
    7. 現に行つている事業の概要を説明する書類
  3. 合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割により当該産業廃棄物処理施設を承継する法人に係る次に掲げる書類
    1. 当該産業廃棄物処理施設の維持管理に関する技術的能力を説明する書類
    2. 当該産業廃棄物処理施設の維持管理に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
    3. 役員となる者の住民票の写し
    4. 発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主となる者又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者となる者がある場合には、これらの者の住民票の写し(これらの者が法人である場合には、登記事項証明書)
    5. 第六条の十に規定する使用人となる者がある場合には、その者の住民票の写し

3第十一条第七項及び第八項の規定は、前項に掲げる書類について準用する。この場合において、第十一条第七項中「前項第七号及び第九号」とあるのは「第十二条の十一の十三第二項第二号イ及びロ」と、同条第八項中「この項」とあるのは「第十一条第八項」と、「第六項の」とあるのは「第十二条の十一の十三第二項の」と、「同項第十号から第十五号まで」とあるのは「同項第二号ハからヘまで及び同項第三号ハからホまで」と読み替えるものとする。

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