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廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第二十三条の四 (都道府県知事への意見)

昭和四十五年法律第百三十七号法律
(都道府県知事への意見)

第二十三条の四

警視総監又は道府県警察本部長は、産業廃棄物収集運搬業者、産業廃棄物処分業者、特別管理産業廃棄物収集運搬業者、特別管理産業廃棄物処分業者又は産業廃棄物処理施設の設置者(以下この条において「産業廃棄物収集運搬業者等」という。)について、第十四条第五項第二号ロからヘまでに該当する事由があると疑うに足りる相当な理由があるため、都道府県知事が当該産業廃棄物収集運搬業者等に対して適当な措置を採ることが必要であると認める場合には、都道府県知事に対し、その旨の意見を述べることができる。

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