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廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第二十三条の五 (関係行政機関への照会等)

昭和四十五年法律第百三十七号法律
(関係行政機関への照会等)

第二十三条の五

都道府県知事は、第二十三条の三に規定するもののほか、この法律の規定に基づく事務に関し、関係行政機関又は関係地方公共団体に対し、照会し、又は協力を求めることができる。

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