(関係行政機関への照会等) 第二十三条の五 都道府県知事は、第二十三条の三に規定するもののほか、この法律の規定に基づく事務に関し、関係行政機関又は関係地方公共団体に対し、照会し、又は協力を求めることができる。 e-Gov法令検索で第二十三条の五を開く ↗