(特別管理産業廃棄物の処理を適正に行うことが困難となる事由)
第十条の十八の二
法第十四条の四第十三項の環境省令で定める事由は、次のとおりとする。
- 一事業の用に供する特別管理産業廃棄物の処理施設において破損その他の事故が発生し、当該処理施設を使用することができないことにより、当該処理施設において保管する特別管理産業廃棄物の数量が特別管理産業廃棄物に係る処分等のための保管上限に達したこと。
- 二事業の用に供する産業廃棄物処理施設を廃止し、又は休止したことにより、現に委託を受けている特別管理産業廃棄物の処分を行うことができなくなつたこと。
- 三事業の用に供する産業廃棄物処理施設である産業廃棄物の最終処分場に係る埋立処分が終了したことにより、現に委託を受けている特別管理産業廃棄物の埋立処分を行うことができなくなつたこと。
- 四法第十四条第五項第二号イ(法第七条第五項第四号イ又はチに係るものを除く。)又は第十四条第五項第二号ハからホまで(法第七条第五項第四号イ若しくはチ又は第十四条第五項第二号ロに係るものを除く。)に該当するに至つたこと。
- 五
- 六
- 七産業廃棄物処理施設を設置している場合において、法第十五条の三の規定による許可の取消しを受けたこと。
- 八