(法第十四条の四第十三項の規定による通知の手続)
第十条の十八の三
法第十四条の四第十三項の規定による通知は、前条各号に掲げる事由が生じた日から十日以内に、次に掲げる事項を記載した書面により行わなければならない。
- 一特別管理産業廃棄物収集運搬業者又は特別管理産業廃棄物処分業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 二前条各号に掲げる事由が生じた年月日及び当該事由の内容
法第十四条の四第十三項の規定による通知は、前条各号に掲げる事由が生じた日から十日以内に、次に掲げる事項を記載した書面により行わなければならない。