条文くん法令検索 AIに質問する

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第八条の十六 (特別管理産業廃棄物の処理の委託に係る通知事項)

昭和四十六年厚生省令第三十五号府省令
(特別管理産業廃棄物の処理の委託に係る通知事項)

第八条の十六

第六条の六第一号の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 委託しようとする特別管理産業廃棄物の種類、数量、性状及び荷姿
  2. 当該特別管理産業廃棄物を取り扱う際に注意すべき事項

e-Gov法令検索で第八条の十六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第八条の十六(特別管理産業廃棄物の処理の委託に係る通知事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第八条の十五(特別管理産業廃棄物の処分を委託できる者) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 目次 第八条の十六の二(特別管理産業廃棄物の運搬又は処分等の委託契約書に添付すべき書面) →