(特別管理産業廃棄物の処理の委託に係る通知事項) 第八条の十六 令第六条の六第一号の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。一委託しようとする特別管理産業廃棄物の種類、数量、性状及び荷姿二当該特別管理産業廃棄物を取り扱う際に注意すべき事項 e-Gov法令検索で第八条の十六を開く ↗