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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 第六条の十五 (特別管理産業廃棄物収集運搬業者又は特別管理産業廃棄物処分業者の特別管理産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分等の再委託の基準)

昭和四十六年政令第三百号政令
(特別管理産業廃棄物収集運搬業者又は特別管理産業廃棄物処分業者の特別管理産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分等の再委託の基準)

第六条の十五

第十四条の四第十六項ただし書の政令で定める基準は、次のとおりとする。

  1. 特別管理産業廃棄物の運搬又は処分を委託しようとする者に対し、あらかじめ、第六条の六第一号の規定に基づき当該運搬又は処分を委託した事業者から通知された同号に規定する環境省令で定める事項を文書で通知すること。
  2. 前号に定めるもののほか、第六条の二第一号、第二号、第四号及び第五号並びに第六条の十二第一号から第三号までの規定の例によること。

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