(特別管理産業廃棄物の運搬又は処分等の委託契約書の保存期間) 第八条の十六の四 第八条の四の三の規定は、令第六条の六第二号及び令第六条の十五第二号の規定によりその例によることとされる令第六条の二第五号の環境省令で定める期間について準用する。 e-Gov法令検索で第八条の十六の四を開く ↗