条文くん法令検索 AIに質問する

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第八条の十六の四 (特別管理産業廃棄物の運搬又は処分等の委託契約書の保存期間)

昭和四十六年厚生省令第三十五号府省令
(特別管理産業廃棄物の運搬又は処分等の委託契約書の保存期間)

第八条の十六の四

第八条の四の三の規定は、令第六条の六第二号及び令第六条の十五第二号の規定によりその例によることとされる令第六条の二第五号の環境省令で定める期間について準用する。

e-Gov法令検索で第八条の十六の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第八条の十六の四(特別管理産業廃棄物の運搬又は処分等の委託契約書の保存期間)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第八条の十六の三(特別管理産業廃棄物の運搬又は処分等の委託契約に含まれるべき事項) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 目次 第八条の十七(特別管理産業廃棄物管理責任者の資格) →