(承諾に係る書面の記載事項)
第十条の六の六
令第六条の十二第一号(令第六条の十五第二号の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一委託した産業廃棄物の種類(当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その旨を含む。)及び数量
- 二受託者の氏名又は名称、住所及び許可番号
- 三承諾の年月日
- 四再受託者の氏名又は名称、住所及び許可番号
令第六条の十二第一号(令第六条の十五第二号の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。