(産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を受託できる者) 第十条の六の五 法第十四条第十五項の環境省令で定める者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者とする。一収集又は運搬の受託第八条の二の八第一号から第三号までに掲げる者二処分の受託第八条の三第一号から第三号までに掲げる者 e-Gov法令検索で第十条の六の五を開く ↗