条文くん法令検索 AIに質問する

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第十条の六の五 (産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を受託できる者)

昭和四十六年厚生省令第三十五号府省令
(産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を受託できる者)

第十条の六の五

第十四条第十五項の環境省令で定める者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者とする。

  1. 収集又は運搬の受託第八条の二の八第一号から第三号までに掲げる者
  2. 処分の受託第八条の三第一号から第三号までに掲げる者

e-Gov法令検索で第十条の六の五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第十条の六の五(産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を受託できる者)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十条の六の四(通知の写しの保存期間) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 目次 第十条の六の六(承諾に係る書面の記載事項) →