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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第十条の十四 (特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可証)

昭和四十六年厚生省令第三十五号府省令
(特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可証)

第十条の十四

都道府県知事は、法第十四条の四第一項の規定により特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可をしたとき、又は法第十四条の五第一項の規定により当該事業の範囲の変更の許可をしたときは、様式第十三号(令第六条の十三第二号に該当する者にあつては、様式第十三号の二)による許可証を交付しなければならない。

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