(特別管理産業廃棄物処分業の許可を要しない者)
第十条の十五
法第十四条の四第六項ただし書の規定による環境省令で定める者は、次のとおりとする。
- 一
- 二国(特別管理産業廃棄物の処分をその業務として行う場合に限る。)
- 三法第十九条の八第一項の規定により、環境大臣又は都道府県知事が自ら生活環境の保全上の支障の除去等の措置を講ずる場合において、環境大臣又は都道府県知事の委託を受けて当該委託に係る特別管理産業廃棄物のみの処分を行う者
- 四災害その他やむを得ない事由により緊急に生活環境の保全上の支障の除去又は発生の防止のための措置を講ずるために環境大臣又は都道府県知事が特に必要があると認める場合において、当該事由を勘案して環境大臣又は都道府県知事が定める期間に特別管理産業廃棄物を適正に処分又は再生する能力がある者として環境大臣又は都道府県知事が指定する者(法第十二条の二第一項に規定する特別管理産業廃棄物処理基準に従い、環境大臣又は都道府県知事が指定した産業廃棄物の処分又は再生を業として行う場合に限る。)