(特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可を要しない者)
第十条の十一
法第十四条の四第一項ただし書の規定による環境省令で定める者は、次のとおりとする。
- 一
- 二国(特別管理産業廃棄物の収集又は運搬をその業務として行う場合に限る。)
- 三特別管理産業廃棄物の輸入に係る運搬を行う者(自ら輸入の相手国から本邦までの運搬を行う場合に限る。)
- 四特別管理産業廃棄物の輸出に係る運搬を行う者(自ら本邦から輸出の相手国までの運搬を行う場合に限る。)
- 五法第十九条の八第一項の規定により、環境大臣又は都道府県知事が自ら生活環境の保全上の支障の除去等の措置を講ずる場合において、環境大臣又は都道府県知事の委託を受けて当該委託に係る特別管理産業廃棄物のみの収集又は運搬を行う者
- 六災害その他やむを得ない事由により緊急に生活環境の保全上の支障の除去又は発生の防止のための措置を講ずるために環境大臣又は都道府県知事が特に必要があると認める場合において、当該事由を勘案して環境大臣又は都道府県知事が定める期間に特別管理産業廃棄物を適正に収集又は運搬する能力がある者として環境大臣又は都道府県知事が指定する者(法第十二条の二第一項に規定する特別管理産業廃棄物処理基準(処理の緊急性に鑑み基準をそのまま適用することが適当でないと環境大臣が認めた場合においては、適用することが適当でないものとして環境大臣が指定する基準を除く。第十条の十五第四号において同じ。)に従い、環境大臣又は都道府県知事が指定した産業廃棄物の収集又は運搬を業として行う場合に限る。)