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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第八条の十四 (特別管理産業廃棄物の運搬を委託できる者)

昭和四十六年厚生省令第三十五号府省令
(特別管理産業廃棄物の運搬を委託できる者)

第八条の十四

第十二条の二第五項の環境省令で定める特別管理産業廃棄物の運搬を委託できる者は、次のとおりとする。

  1. 市町村又は都道府県(法第十一条第二項又は第三項の規定により特別管理産業廃棄物の収集又は運搬をその事務として行う場合に限る。)
  2. 第十五条の四の三第一項の認定を受けた者(当該認定に係る特別管理産業廃棄物の当該認定に係る運搬を行う場合に限るものとし、その委託を受けて当該認定に係る運搬を業として行う者(同条第二項第二号に規定する者である者に限る。)を含む。)
  3. 第十五条の四の四第一項の認定を受けた者(当該認定に係る特別管理産業廃棄物の当該認定に係る運搬を行う場合に限る。)

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