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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第十条の十八の五 (特別管理産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を受託できる者)

昭和四十六年厚生省令第三十五号府省令
(特別管理産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を受託できる者)

第十条の十八の五

第十四条の四第十五項の環境省令で定める者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者とする。

  1. 収集又は運搬の受託第八条の十四各号に掲げる者
  2. 処分の受託第八条の十五各号に掲げる者

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