条文くん法令検索 AIに質問する

廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第十一条 (事業者及び地方公共団体の処理)

昭和四十五年法律第百三十七号法律
(事業者及び地方公共団体の処理)

第十一条

事業者は、その産業廃棄物を自ら処理しなければならない。

2市町村は、単独に又は共同して、一般廃棄物とあわせて処理することができる産業廃棄物その他市町村が処理することが必要であると認める産業廃棄物の処理をその事務として行なうことができる。

3都道府県は、産業廃棄物の適正な処理を確保するために都道府県が処理することが必要であると認める産業廃棄物の処理をその事務として行うことができる。

e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十一条(事業者及び地方公共団体の処理)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第十条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 目次 第十二条(事業者の処理) →