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広域臨海環境整備センター法施行令 第二条 (法第十九条第二号イの政令で定める部分)

昭和五十六年政令第三百三十号政令
(法第十九条第二号イの政令で定める部分)

第二条

第十九条第二号イの政令で定める部分は、地方公共団体が、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第十一条第一項の規定により処理する産業廃棄物並びに同条第二項及び第三項の規定により処理する産業廃棄物のうち地方公共団体がその事務として焼却、破砕等の処理を行うことが適切であると認めて処理するものに係る部分とする。

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