条文くん法令検索 AIに質問する

広域臨海環境整備センター法施行令 第三条 (法第十九条第二号ロの政令で定める産業廃棄物)

昭和五十六年政令第三百三十号政令
(法第十九条第二号ロの政令で定める産業廃棄物)

第三条

第十九条第二号ロの政令で定める産業廃棄物は、前条に規定する産業廃棄物とする。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「広域臨海環境整備センター法施行令第三条(法第十九条第二号ロの政令で定める産業廃棄物)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二条(法第十九条第二号イの政令で定める部分) 広域臨海環境整備センター法施行令 目次 第四条(財産の管理及び処分) →