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広域臨海環境整備センター法施行令 第三条 (法第十九条第二号ロの政令で定める産業廃棄物)
昭和五十六年政令第三百三十号
政令
(法第十九条第二号ロの政令で定める産業廃棄物)
第三条
法
第十九条第二号ロ
の政令で定める産業廃棄物は、
前条
に規定する産業廃棄物とする。
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広域臨海環境整備センター法 第19条
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