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広域臨海環境整備センター法施行令 第四条 (財産の管理及び処分)

昭和五十六年政令第三百三十号政令
(財産の管理及び処分)

第四条

第十九条の業務の実施により建設される広域処理場に係る財産の管理及び処分に関しては、公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)、港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)、廃棄物の処理及び清掃に関する法律その他の関係法律及びこれらに基づく命令の規定に従うほか、次に掲げる事項に配慮して適切に行うものとする。

  1. 暴風、高潮等による災害の発生の予防及び拡大の防止のために必要な措置を講ずること。
  2. 広域処理場の周辺地域における生活環境並びに港湾及びその周辺の海洋環境の保全等(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第三条第十八号に規定する海洋環境の保全等をいう。)に支障を及ぼさないこと。
  3. 廃棄物による海面埋立てにより造成される土地については、当該土地の適切な利用に資するよう良好な状態に維持すること。

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