(法第二条第一項第四号の政令で定める施設)
第一条
広域臨海環境整備センター法(以下「法」という。)第二条第一項第四号の政令で定める施設は、廃棄物の搬入施設及び廃棄物の受入れを調整するための通信、情報処理等の用に供する施設とする。
広域臨海環境整備センター法(以下「法」という。)第二条第一項第四号の政令で定める施設は、廃棄物の搬入施設及び廃棄物の受入れを調整するための通信、情報処理等の用に供する施設とする。
この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
この政令は、法の施行の日(平成五年四月一日)から施行する。
この政令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
この政令は、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成七年六月二十八日)から施行する。
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
この政令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
この政令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
この政令は、平成十七年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この政令は、平成十八年十月一日から施行する。
この政令は、港湾法及び特定外貿埠頭の管理運営に関する法律の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年十二月十五日)から施行する。
この政令は、会社法の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(令和四年九月一日)から施行する。