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広域臨海環境整備センター法 第二条 (定義等)

昭和五十六年法律第七十六号法律
(定義等)

第二条

この法律において「広域処理場」とは、二以上の都府県において生じた廃棄物による海面埋立てを行うための施設であつて、次に掲げるものによつて構成されるものをいう。

  1. 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第五項第九号の二に規定する廃棄物埋立護岸
  2. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「廃棄物処理法」という。)第二条第二項に規定する一般廃棄物(以下「一般廃棄物」という。)の最終処分場であつて、港湾区域(港湾法第二条第三項に規定する港湾区域をいう。次号において同じ。)内に設置されるもの(前号に掲げるものを除く。)
  3. 廃棄物処理法第二条第四項に規定する産業廃棄物(以下「産業廃棄物」という。)の最終処分場であつて、港湾区域内に設置されるもの(第一号に掲げるものを除く。)
  4. 前三号に掲げる施設の円滑かつ効率的な運営を確保するために必要な廃棄物の搬入施設その他の政令で定める施設

2この法律において「広域処理対象区域」とは、一の都府県の区域をこえた廃棄物の広域的な処理が適当であり、かつ、その処理のために海面埋立てを行うことが特に必要であると認められる区域として環境大臣が指定するものをいう。

3この法律において「広域処理場整備対象港湾」とは、広域処理対象区域において生じた廃棄物の処理を行う広域処理場の整備を行うことがその秩序ある整備に資することとなると認められる港湾として国土交通大臣が指定するものをいう。

4環境大臣又は国土交通大臣は、それぞれ、第二項又は前項に規定する広域処理対象区域又は広域処理場整備対象港湾を指定しようとするときは、あらかじめ、相互に協議するほか、その区域の全部又は一部を広域処理対象区域とすることが適当と認められる都府県及び市町村又は広域処理場整備対象港湾とすることが適当と認められる港湾の港湾管理者の意見を聴かなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

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(経過措置)
附則

この法律の施行の際現にその名称中に広域臨海環境整備センターという文字を用いている者については、第四条第二項の規定は、この法律の施行後一年間は適用しない。

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