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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 第四条 (一般廃棄物の収集、運搬、処分等の委託の基準)

昭和四十六年政令第三百号政令
(一般廃棄物の収集、運搬、処分等の委託の基準)

第四条

第六条の二第二項の規定による市町村が一般廃棄物の収集、運搬又は処分(再生を含む。)を市町村以外の者に委託する場合の基準は、次のとおりとする。

  1. 受託者が受託業務(非常災害時において当該受託者が他人に委託しようとする業務を除く。)を遂行するに足りる施設、人員及び財政的基礎を有し、かつ、受託しようとする業務の実施に関し相当の経験を有する者であること。
  2. 受託者が法第七条第五項第四号イからルまでのいずれにも該当しない者であること。
  3. 受託者が自ら又は非常災害時において環境省令で定める基準に従つて他人に委託して受託業務を実施する者であること。
  4. 一般廃棄物の収集、運搬、処分又は再生に関する基本的な計画の作成を委託しないこと。
  5. 委託料が受託業務を遂行するに足りる額であること。
  6. 一般廃棄物の収集とこれに係る手数料の徴収を併せて委託するときは、一般廃棄物の収集業務に直接従事する者がその収集に係る手数料を徴収しないようにすること。
  7. 一般廃棄物の処分又は再生を委託するときは、市町村において処分又は再生の場所及び方法を指定すること。
  8. 委託契約には、受託者が第一号から第三号までに定める基準に適合しなくなつたときは、市町村において当該委託契約を解除することができる旨の条項が含まれていること。
  9. 第七号の規定に基づき指定された一般廃棄物の処分又は再生の場所(広域臨海環境整備センター法第二条第一項に規定する広域処理場を除く。)が当該処分又は再生を委託した市町村以外の市町村の区域内にあるときは、次によること。
    1. 当該処分又は再生の場所がその区域内に含まれる市町村に対し、あらかじめ、次の事項を通知すること。
    2. 一般廃棄物の処分又は再生を一年以上にわたり継続して委託するときは、当該委託に係る処分又は再生の実施の状況を環境省令で定めるところにより確認すること。

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(中間貯蔵を行うために必要な施設において廃棄物を保管する場合における廃棄物の収集又は運搬の基準の特例)

中間貯蔵・環境安全事業株式会社法第二条第四項に規定する中間貯蔵を行うために必要な施設であつて環境省令で定めるものにおいて廃棄物を保管する場合においては、当分の間、第三条第一号チ、第四条の二第一号チ、第六条第一項第一号ホ(第三条第一号チの規定の例による部分に限る。)及び第六条の五第一項第一号ハの規定は、適用しない。

この政令の施行前に行われた法第八条第一項の規定による届出に係る一般廃棄物の最終処分場であつて建設木くずの埋立処分の用に供されるものを、この政令の施行の際現に設置し、又はこの政令の施行後に設置しようとする者については、法第十五条第一項の規定は、適用しない。

その事業活動に伴い特別管理産業廃棄物を生ずる事業者が、平成五年三月三十一日までに、その運搬又は処分若しくは再生を他人に委託した場合には、新廃棄物処理法第十二条の三及び第十二条の四の規定を適用しない。

この政令の公布の際廃プラスチック類(廃プリント配線板(鉛を含むはんだが使用されているものに限る。以下同じ。)又は廃容器包装(固形状又は液状の物の容器又は包装であって不要物であるもの(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令別表第五の下欄に掲げる物質又は有機性の物質が混入し、又は付着しないように分別して排出され、かつ、保管、収集、運搬又は処分の際にこれらの物質が混入し、又は付着したことがないものを除く。)をいう。以下同じ。)であるものに限る。)、金属くず(廃プリント配線板、鉛蓄電池の電極であって不要物であるもの、鉛製の管若しくは板であって不要物であるもの又は廃容器包装であるものに限る。)又は同令第二条第七号に掲げる廃棄物で事業活動に伴って生じたもの(廃ブラウン管(側面部に限る。)、廃石膏ボード又は廃容器包装であるものに限る。)の埋立処分の用に現に供されている場所について、この政令の施行後行うこれらの産業廃棄物の埋立処分については、平成十一年六月十六日までの間は、第一条の規定による改正後の同令第六条第一項第三号イ及びロの規定にかかわらず、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

この政令の施行前にした行為及びこの政令の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(無害化処理に係る変更の届出に関する経過措置)
附則

この政令の施行前に発生した事項につき旧令第五条の十二第二項(旧令第七条の七において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により届け出なければならないこととされている事項の届出については、なお従前の例による。

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