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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 第四条の三 (特別管理一般廃棄物の収集、運搬、処分等の委託の基準)

昭和四十六年政令第三百号政令
(特別管理一般廃棄物の収集、運搬、処分等の委託の基準)

第四条の三

第六条の二第三項の規定による市町村が特別管理一般廃棄物の収集、運搬又は処分(再生を含む。)を市町村以外の者に委託する場合の基準は、第四条(第八号を除く。)の規定の例によるほか、次のとおりとする。

  1. 受託業務に直接従事する者が、その業務に係る特別管理一般廃棄物について十分な知識を有する者であること。
  2. 受託者(非常災害時において当該受託者が受託業務を他人に委託して実施する場合における当該委託に係る特別管理一般廃棄物にあつては、当該委託をしようとする者)が、特別管理一般廃棄物が飛散し、流出し、又は地下に浸透した場合において、人の健康又は生活環境に係る被害を防止するために必要な環境省令で定める措置を講ずることができる者であること。
  3. 委託契約には、受託者が前二号若しくは第四条第一号から第三号までに定める基準に適合しなくなつたとき、又は受託者が受託業務を委託した者が前二号に定める基準に適合しなくなつたときは、市町村において当該委託契約を解除することができる旨の条項が含まれていること。

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