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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第一条の十六 (特別管理一般廃棄物の処理の受託者が講ずべき措置)

昭和四十六年厚生省令第三十五号府省令
(特別管理一般廃棄物の処理の受託者が講ずべき措置)

第一条の十六

第四条の三第二号の規定による環境省令で定める措置は、次のとおりとする。

  1. 引き続く特別管理一般廃棄物の飛散、流出又は地下浸透の防止のための措置
  2. 飛散又は流出した特別管理一般廃棄物の除去のための措置
  3. その他人の健康又は生活環境に係る被害を防止するための応急の措置

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