(特別管理一般廃棄物の処理の受託者が講ずべき措置) 第一条の十六 令第四条の三第二号の規定による環境省令で定める措置は、次のとおりとする。一引き続く特別管理一般廃棄物の飛散、流出又は地下浸透の防止のための措置二飛散又は流出した特別管理一般廃棄物の除去のための措置三その他人の健康又は生活環境に係る被害を防止するための応急の措置 e-Gov法令検索で第一条の十六を開く ↗