(特別管理一般廃棄物の積替えに係る基準) 第一条の十五 令第四条の二第一号チの規定による環境省令で定める基準は、次のとおりとする。一あらかじめ、積替えを行つた後の運搬先が定められていること。二搬入された特別管理一般廃棄物の量が、積替え場所において適切に保管できる量を超えるものでないこと。三搬入された特別管理一般廃棄物の性状に変化が生じないうちに搬出すること。 e-Gov法令検索で第一条の十五を開く ↗