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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第一条の十五 (特別管理一般廃棄物の積替えに係る基準)

昭和四十六年厚生省令第三十五号府省令
(特別管理一般廃棄物の積替えに係る基準)

第一条の十五

第四条の二第一号チの規定による環境省令で定める基準は、次のとおりとする。

  1. あらかじめ、積替えを行つた後の運搬先が定められていること。
  2. 搬入された特別管理一般廃棄物の量が、積替え場所において適切に保管できる量を超えるものでないこと。
  3. 搬入された特別管理一般廃棄物の性状に変化が生じないうちに搬出すること。

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