(特別管理一般廃棄物の積替えに係る所要の措置)
第一条の十四
令第四条の二第一号ト(3)の規定による環境省令で定める措置は、次のとおりとする。
- 一
令第一条第一号に掲げる廃棄物にあつては、当該廃棄物の腐食の防止のために必要な措置 - 二
令第一条第一号の二に掲げる廃棄物にあつては、容器に入れて密封することその他の当該廃棄物の飛散、流出又は揮発の防止のために必要な措置、高温にさらされないために必要な措置及び腐食の防止のために必要な措置 - 三
特別管理一般廃棄物であるばいじんにあつては、当該ばいじんの固化の防止のために必要な措置
- 四
感染性一般廃棄物にあつては、冷蔵すること等当該感染性一般廃棄物の腐敗の防止のために必要な措置
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