(特別管理一般廃棄物の積替えの場所に仕切り等を設けないことができる場合) 第一条の十三 令第四条の二第一号ト(2)の規定による環境省令で定める場合は、第一条の九各号に掲げる場合とする。 e-Gov法令検索で第一条の十三を開く ↗