(特別管理一般廃棄物の積替えの場所に係る表示事項) 第一条の十二 令第四条の二第一号ト(1)の規定による環境省令で定める事項は、次のとおりとする。一特別管理一般廃棄物の積替えの場所であること。二積み替える特別管理一般廃棄物の種類三積替えの場所の管理者の氏名又は名称及び連絡先 e-Gov法令検索で第一条の十二を開く ↗