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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第一条の十二 (特別管理一般廃棄物の積替えの場所に係る表示事項)

昭和四十六年厚生省令第三十五号府省令
(特別管理一般廃棄物の積替えの場所に係る表示事項)

第一条の十二

第四条の二第一号ト(1)の規定による環境省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 特別管理一般廃棄物の積替えの場所であること。
  2. 積み替える特別管理一般廃棄物の種類
  3. 積替えの場所の管理者の氏名又は名称及び連絡先

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