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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第一条の十一の二 (令第一条第一号の二に掲げる廃棄物又は感染性一般廃棄物を収納する運搬容器の構造)

昭和四十六年厚生省令第三十五号府省令
(令第一条第一号の二に掲げる廃棄物又は感染性一般廃棄物を収納する運搬容器の構造)

第一条の十一の二

第一条第一号の二に掲げる廃棄物又は感染性一般廃棄物に係る令第四条の二第一号ヘの規定による環境省令で定める構造は、前条第二号及び第三号の規定の例によるほか、密閉できることとする。

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