(令第一条第一号に掲げる廃棄物を収納する運搬容器の構造) 第一条の十一 令第一条第一号に掲げる廃棄物に係る令第四条の二第一号ヘの規定による環境省令で定める構造は、次のとおりとする。一密閉できることその他のポリ塩化ビフェニルの漏洩を防止するために必要な措置が講じられていること。二収納しやすいこと。三損傷しにくいこと。 e-Gov法令検索で第一条の十一を開く ↗