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広域臨海環境整備センター法
昭和五十六年法律第七十六号
法律
· 条文 63 件 ·
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(定義等)
第三条
(法人格)
第四条
(名称)
第五条
(資本金)
第六条
(定款記載事項)
第七条
(登記)
第八条
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)
第九条
(発起人)
第十条
(設立の認可)
第十一条
(役員となるべき者の指名等)
第十二条
(事務の引継ぎ)
第十三条
(設立の登記)
第十四条
(管理委員会の設置及び委員)
第十五条
(管理委員会の権限)
第十六条
(委員の公務員たる性質)
第十七条
(役員等)
第十八条
(役員の職務及び権限等)
第十九条
(業務)
第二十条
(基本計画)
第二十一条
(実施計画)
第二十二条
(事業年度)
第二十三条
(予算等)
第二十四条
(財務諸表等)
第二十五条
(予納金)
第二十六条
(補助金の交付等)
第二十七条
(財産の処分等)
第二十八条
(主務省令への委任)
第二十九条
(解散)
第二十九条の二
(清算中のセンターの能力)
第三十条
(清算人)
第三十条の二
(裁判所による清算人の選任)
第三十条の三
(清算人の解任)
第三十条の四
(清算人の届出)
第三十条の五
(清算人の職務及び権限)
第三十条の六
(債権の申出の催告等)
第三十条の七
(期間経過後の債権の申出)
第三十条の八
(清算中のセンターについての破産手続の開始)
第三十一条
(清算事務)
第三十一条の二
(裁判所による監督)
第三十一条の三
(清算結了の届出)
第三十一条の四
(解散及び清算の監督等に関する事件の管轄)
第三十一条の五
(不服申立ての制限)
第三十一条の六
(裁判所の選任する清算人の報酬)
第三十二条
(検査役の選任)
第三十三条
(報告及び検査)
第三十四条
(監督命令)
第三十五条
(他の法令の準用)
第三十六条
(主務大臣等)
第三十七条
第三十八条
第三十九条
第百十六条
(広域臨海環境整備センター法の一部改正に伴う経過措置)
第百五十九条
(国等の事務)
第百六十条
(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十一条
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十二条
(手数料に関する経過措置)
第百六十三条
(罰則に関する経過措置)
第百六十四条
(その他の経過措置の政令への委任)
第二百五十条
(検討)
第二百五十一条
第八十一条
(罰則に関する経過措置)
第八十二条
(政令への委任)