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広域臨海環境整備センター法 第六条 (定款記載事項)

昭和五十六年法律第七十六号法律
(定款記載事項)

第六条

センターの定款には、次の事項を記載しなければならない。

  1. 目的
  2. 名称
  3. 広域処理対象区域及び広域処理場整備対象港湾
  4. 事務所の所在地
  5. 資本金、出資及び資産に関する事項
  6. 管理委員会の委員の定数、任期、選任、解任その他の管理委員会に関する事項
  7. 役員の定数、任期、選任、解任その他の役員に関する事項
  8. 業務及びその執行に関する事項
  9. 財務及び会計に関する事項
  10. 定款の変更に関する事項
  11. 十一
    解散に関する事項
  12. 十二
    公告の方法

2センターの定款の変更は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

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