(定款記載事項)
第六条
センターの定款には、次の事項を記載しなければならない。
- 一目的
- 二名称
- 三広域処理対象区域及び広域処理場整備対象港湾
- 四事務所の所在地
- 五資本金、出資及び資産に関する事項
- 六管理委員会の委員の定数、任期、選任、解任その他の管理委員会に関する事項
- 七役員の定数、任期、選任、解任その他の役員に関する事項
- 八業務及びその執行に関する事項
- 九財務及び会計に関する事項
- 十定款の変更に関する事項
- 十一解散に関する事項
- 十二公告の方法
2センターの定款の変更は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。