(定款の変更の認可の申請)
第一条
広域臨海環境整備センター(以下「センター」という。)は、広域臨海環境整備センター法(以下「法」という。)第六条第二項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
- 一変更しようとする事項
- 二変更を必要とする理由
広域臨海環境整備センター(以下「センター」という。)は、広域臨海環境整備センター法(以下「法」という。)第六条第二項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
この省令は、令和六年四月一日から施行する。