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広域臨海環境整備センター法施行規則 第一条 (定款の変更の認可の申請)

昭和五十六年厚生省・運輸省令第二号府省令
(定款の変更の認可の申請)

第一条

広域臨海環境整備センター(以下「センター」という。)は、広域臨海環境整備センター法(以下「法」という。)第六条第二項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。

  1. 変更しようとする事項
  2. 変更を必要とする理由

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(施行期日)
附則

この省令は、令和六年四月一日から施行する。

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