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広域臨海環境整備センター法施行規則 第二条 (法第九条第二項の主務省令で定める事項)

昭和五十六年厚生省・運輸省令第二号府省令
(法第九条第二項の主務省令で定める事項)

第二条

第九条第二項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 第十九条各号に掲げる業務の開始の時期
  2. 第十九条各号に掲げる業務に関する計画の概要
  3. 資金の調達方法及び使途
  4. センターの組織
  5. その他必要な事項

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(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている身分証明書は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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