(法第九条第二項の主務省令で定める事項) 第二条 法第九条第二項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一法第十九条各号に掲げる業務の開始の時期二法第十九条各号に掲げる業務に関する計画の概要三資金の調達方法及び使途四センターの組織五その他必要な事項 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗