(設立の認可の申請)
第三条
法第十条の認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、定款及び前条各号に掲げる事項を記載した書面を添えて主務大臣に提出しなければならない。
- 一発起人の氏名、住所及び経歴
- 二センターを設立しようとする時期
- 三設立しようとするセンターの名称
- 四発起人が指名する役員となるべき者の氏名、住所及び経歴
- 五設立の認可を申請するまでの経過の概要
法第十条の認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、定款及び前条各号に掲げる事項を記載した書面を添えて主務大臣に提出しなければならない。