条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
広域臨海環境整備センター法
› 第十条
広域臨海環境整備センター法 第十条 (設立の認可)
昭和五十六年法律第七十六号
法律
(設立の認可)
第十条
発起人は、
前条第二項
の規定による募集が終わつたときは、定款等を主務大臣に提出して、設立の認可を受けなければならない。
e-Gov法令検索で第十条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「広域臨海環境整備センター法第十条(設立の認可)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第9条
← 第九条(発起人)
広域臨海環境整備センター法 目次
第十一条(役員となるべき者の指名等) →