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広域臨海環境整備センター法 第十一条 (役員となるべき者の指名等)

昭和五十六年法律第七十六号法律
(役員となるべき者の指名等)

第十一条

発起人は、センターの役員となるべき者を指名する。

2前項の規定により指名されたセンターの役員となるべき者は、センターの成立の時においてセンターの役員となるものとし、その任期は、最初の管理委員会において理事長及び監事が選任されるまでの間とする。

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