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広域臨海環境整備センター法 第五条 (資本金)

昭和五十六年法律第七十六号法律
(資本金)

第五条

センターの資本金は、その区域の全部又は一部が広域処理対象区域内にある地方公共団体(以下「関係地方公共団体」という。)及び広域処理場整備対象港湾の港湾管理者(以下「関係港湾管理者」という。)の出資する額の合計額とする。

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