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広域臨海環境整備センター法 第四条 (名称)

昭和五十六年法律第七十六号法律
(名称)

第四条

センターは、その名称中に広域臨海環境整備センターという文字を用いなければならない。

2センターでない者は、その名称中に広域臨海環境整備センターという文字を用いてはならない。

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