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広域臨海環境整備センター法 第三条 (法人格)

昭和五十六年法律第七十六号法律
(法人格)

第三条

広域臨海環境整備センター(以下「センター」という。)は、法人とする。

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(国の無利子貸付け等)

第二十六条第一項の規定は、センターが第十九条の規定により地方公共団体又は港湾管理者の委託を受けて広域処理場の建設又は改良の工事で廃棄物処理法附則第四条第一項又は港湾法附則第四項の規定による貸付けの対象となるものを行う場合について準用する。この場合において、第二十六条第一項中「国の補助」とあるのは「国の貸付け」と、「交付すべき補助金」とあるのは「貸し付けるべき貸付金」と、「交付する」とあるのは「貸し付ける」と読み替えるものとする。

2廃棄物処理法附則第四条第五項及び第六項並びに港湾法附則第十項及び第十二項の規定は、前項の規定により準用される第二十六条第一項の規定によりセンターに対し貸付けが行われた場合について準用する。

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