条文くん法令検索 AIに質問する

広域臨海環境整備センター法 第三十九条

昭和五十六年法律第七十六号法律

第三十九条

第四条第二項の規定に違反した者は、五万円以下の過料に処する。

e-Gov法令検索で第三十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「広域臨海環境整備センター法第三十九条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十八条 広域臨海環境整備センター法 目次 第百十六条(広域臨海環境整備センター法の一部改正に伴う経過措置) →