(広域臨海環境整備センター法の一部改正に伴う経過措置)
第百十六条
施行日前に第三百六十六条の規定による改正前の広域臨海環境整備センター法(以下この条において「旧広域臨海環境整備センター法」という。)第五条第二項の規定による承認を受けた関係地方公共団体又は関係港湾管理者は、第三百六十六条の規定による改正後の広域臨海環境整備センター法(以下この条において「新広域臨海環境整備センター法」という。)第五条第二項の規定による協議を行った関係地方公共団体又は関係港湾管理者とみなす。
2この法律の施行の際現に旧広域臨海環境整備センター法第五条第二項の規定によりされている承認の申請は、新広域臨海環境整備センター法第五条第二項の規定によりされた協議の申出とみなす。