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広域臨海環境整備センター法 第三十八条

昭和五十六年法律第七十六号法律

第三十八条

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をしたセンターの役員又は清算人は、十万円以下の過料に処する。

  1. この法律の規定により主務大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかつたとき。
  2. 第七条第一項の規定に違反して、登記することを怠つたとき。
  3. 第十九条に規定する業務以外の業務を行つたとき。
  4. 第二十条第六項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
  5. 第二十一条第一項の規定に違反して、実施計画を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
  6. 第二十三条又は第二十四条第一項の規定に違反して、提出すべき書類を提出せず、又は虚偽の書類を提出したとき。
  7. 第三十一条の規定に違反したとき。
  8. 第三十条の六第一項又は第三十条の八第一項の規定に違反して、公告することを怠り、又は虚偽の公告をしたとき。
  9. 第三十条の六第一項に規定する期間内に債権者に弁済したとき。
  10. 第三十条の八第一項の規定に違反して、破産手続開始の申立てを怠つたとき。
  11. 十一
    第三十四条の規定による命令に違反したとき。

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