(清算事務) 第三十一条 清算人は、センターの債務を弁済してなお残余財産があるときは、これをセンターに出資した地方公共団体及び港湾管理者に対し、その出資の額に応じて分配しなければならない。 e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗