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広域臨海環境整備センター法 第三十一条 (清算事務)

昭和五十六年法律第七十六号法律
(清算事務)

第三十一条

清算人は、センターの債務を弁済してなお残余財産があるときは、これをセンターに出資した地方公共団体及び港湾管理者に対し、その出資の額に応じて分配しなければならない。

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