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広域臨海環境整備センター法 第三十一条の二 (裁判所による監督)

昭和五十六年法律第七十六号法律
(裁判所による監督)

第三十一条の二

センターの解散及び清算は、裁判所の監督に属する。

2裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。

3センターの解散及び清算を監督する裁判所は、主務大臣に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。

4主務大臣は、前項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。

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