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広域臨海環境整備センター法 第三十一条の三 (清算結了の届出)
昭和五十六年法律第七十六号
法律
(清算結了の届出)
第三十一条の三
清算が結了したときは、清算人は、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
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広域臨海環境整備センター法 目次
第三十一条の四(解散及び清算の監督等に関する事件の管轄) →